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確定申告(医療費控除申請)に対するお問い合わせ等 [医院からのお知らせ]

 こんにちは。宇佐矯正歯科クリニックの松成です。さて、今年も確定申告の時期(2/16~)が近づいてきました。通院中の患者さんには必ずお伝えしていますが、矯正歯科治療費は確定申告での医療費控除申請の対象となります。治療開始時に発行している治療計画書にも記載していますが、申告の際には当院が発行する領収証が必ず必要です。その他、この時期に多い確定申告(医療費控除申請)に対するお問い合わせ等について何点か纏めたいと思います。

1. 先にも触れましたように、当院より発行する領収証は必ず必要です。再発行は出来ませんので大事に保管してください。
2. カード決済の場合、こちらからお渡しするクレジット売上票が公的領収証になります。別途領収証が必要な場合は受付までお申し付けください。ただし、この場合も領収証の発行は一回しかお受けできませんので紛失しないようご注意ください。
3. 基本矯正料金を銀行振り込みでお支払いされた場合、銀行が発行する振込票が公的領収証になります。こちらもカード決済と同じく、別途領収証が必要な場合は受付までお申し付けください。ただし、この場合も領収証の発行は一回しかお受けできませんので紛失しないようご注意ください。
4. 矯正歯科治療が明らかな美容目的と解釈される場合は、税務署で申請を却下されることがあります。この場合、美容目的でない旨の診断書を当院で発行し添付すれば問題ありませんが、当院で治療開始時に発行する「治療計画書」が診断書の代わりになることがあります。診断書の発行依頼前に、確定申告会場へ「治療計画書」をお持ちになり提示してみてください。
5. 毎年数人のお問い合わせがあるのですが、高額療養費の支給申請書を医院受付・市役所の国民健康保険係(健康課)までお持ちになられる方がいらっしゃいます。高額療養費制度は保険診療の制度ですので、自由診療である歯科矯正治療では該当しませんのでご注意願います。
6. 確定申告最終日(3月15日)に「一年間分のカード決済の領収証を今すぐ発行してください!」「今すぐ診断書を出してください!」と飛び込みでいらっしゃる方もたまにいらっしゃいます。診療時間中は受付スタッフも私も予約通りに来院されている患者さんの対応・診療を優先していますので、即座に発行することが困難なことも予測されます。確定申告の準備は時間に余裕を持って行うことが大事です。

 その他、ご不明な点等がございましたら、医院受付かメール「info@usa-ortho.com」までお問い合わせください。

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